入管法の改正について
~新たな技能実習制度について~
入管法改正の沿革
平成21年7月15日及び平成26年6月18日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が公布されました。
平成21年においては、在留カードの交付に始まる新たな在留管理制度の導入等が行われたとともに、研修・技能実習制度の見直しについての措置が講じられています。
また平成26年においては、受入れにかかる外国人の在留資格が整備されたとともに、上陸審査における手続きが円滑になされる旨の措置が講じられました。
改正された技能実習制度とは
外国人研修生・技能実習生をサポートするため、新たな在留資格である「技能実習」が設けられました。この技能実習は管理団体の種別により、以下の二つに分類できます。
イ. 海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動≪企業単独型≫
ロ. 商工会等の営利を目的としない団体の責任及び管理の下で行う活動≪団体管理型≫
また、技能実習を修得した者が、習得した技能等を実地に活かす業務に従事するための活動についても定められています。これにより、技能等修得活動が雇用契約に基づき行われる場合、労働関係法令(労働基準法・最低賃金法等)等を遵守しなければならない事となりました。
また、上記の【技能実習⇒業務】の移行は、在留資格変更手続により行われます。
技能実習1号・技能実習2号について
上記のイおよびロについて、入国後の経過年数に応じ、技能実習生は
≪技能実習1号≫≪技能実習2号≫に分類することができます。詳細は以下の通りです。
入国1年目 | 入国2・3年目 | |
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企業単独型 | 在留資格『技能実習1号イ』 | 在留資格『技能実習2号イ』 |
団体管理型 | 在留資格『技能実習1号ロ』 | 在留資格『技能実習2号ロ』 |