外国人技能実習制度とは、新興国等海外にある送出し機関(訓練校)で日本語等のトレーニングをした技能実習生を、日本の企業が、日本にある監理団体(当組合)を通して、従業員として基本3年間雇入れ、日本の技術の習得を行わせ、新興国等への技術の移転を行う制度です。入国までの手続きは監理団体がサポートを行い、日本入国後は監理団体の助言・指導・巡回(外国人のサポート)のもと、企業が技能実習生を雇用します。企業と技能実習生の間で問題が生じた場合には、監理団体がサポートするので、企業は安心して技能実習生の雇用・実習をすることができます。
人数枠というのは、1年間で受入れる事ができる、常勤職員数に対する技能実習生の枠です。
例えば、従業員数50人以下の実習実施機関「企業様」の場合、1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能です。
また、1年間の実習期間を経過すれば、引き続いて第2回目の技能実習生受入れが可能となります。
受入れ企業の常勤職員数 | 1年間で受入れ可能な技能実習生の最大人数 |
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1名 | 1名まで |
2名 | 2名まで |
3~30名 | 3名まで |
31~40名 | 4名まで |
41~50名 | 5名まで |
51~100名 | 6名まで |
101~200名 | 10名まで |
201~300名 | 15名まで |
300名以上 | 常勤社員の5%以内 |